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新元号は『 令和(れいわ)』警察官を目指すなら西暦ではなく和暦の元号を使う癖をつけよう!

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2019年4月1日といえば新元号の発表日。

 

昨年からたびたび話題となってついに発表されたのがこちら。

 

令和(れいわ)

 

万葉集からの引用によって決定したとのこと。

 

昭和生まれの私などは、ついに3つの時代を生きていることが確定となりました…

 

冗談はさておき、警察官採用試験の合格を目指している方にとってこの話題に着目すべき点があります。

 

それは「常に元号を使う」ということ。

 

警察をはじめとして官公庁では『年』を表記する際に必ず元号を使うことになります。

 

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【 目次 】

 

官公庁では『元号』を使う!

警察官になって職務質問をすると、生年月日を西暦で答える人がかなりいて「えーっと、それは平成でいうと何年だっけ?」と聞き返しても答えられない人も多くいます。

 

これってちょっと意外なんですが、特に平成生まれの人の中には自分の生まれ年さえも西暦しか把握していなくて日本の元号、つまり『和暦』を把握していない人がいます。

学校教育の影響なのでしょうか?

国際化なんかも関係してくるのかもしれませんね。

 

いろいろな申込書類などに生年月日や書類の記入日の欄が設けられていますが、ここに

「  年  月  日」と記載されていると「西暦と和暦、どっち?」と悩んでしまう方が多いとか。

 

基本的には、指定がない限り「どっちでもいい」が正解なのですが、警察官のお仕事の中では西暦を使うことはほとんどありません。

 

警察をはじめとして官公庁は『公文書作成規定』が存在しており、文書上の年数の表記は和暦で統一されているのです。

 

現在なら「平成31年4月1日」と表記するのが正解で、書類に「2019年4月1日」とは記載しません。

 

 

『令和』なら『R』と略しても問題はない?

次に注意しておきたいのが『略号』です。

 

平成なら『H』、昭和なら『S』のように略号を使う場面は多くありますが、年の欄が空白になっていて自由に記載できるとすれば、和暦の略号を使うのは不適切です。

 

ちょっとメモ程度であったり、家族全員の生年月日を記載するときに欄が小さいなど合理的な理由があれば問題にはなりませんが、警察官が作る公文書では絶対に略号を使用しません。

 

略号でも差し支えないと判断されている場面では、書類のほうに「S・H」というふうにチェックできる方式がとられているはずです。

 

警察官採用試験の受験にむけて、さまざまな書類を書くことになります。

願書はもちろん、都道府県の意向によってはちょっとしたヒアリングシートなども記載する機会があるので、生年月日や書類作成日の記入欄は正しく和暦の元号を使用しましょう。

 

今のうちから慣れておくこと!

実際に警察官の仕事を始めると、1日の間にものすごい量の書類を作成するようになります。

各書類には必ず書類の作成日を記入することになるので、間違って西暦を書いているとあとで上司に怒られてしまうことも…

 

元号が平成から『令和』にかわったのをきっかけにして、今のうちから和暦の元号で記載するクセをつけて慣れておくべきでしょう。

いまのうちに慣れておくと警察官になってからがラクですね

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